B型肝炎に行われる「抗ウイルス治療」は高額医療となりますが、現在、厚生労働省と各都道府県では、「抗ウイルス治療」に対する医療費助成を行っています。申請を行うことで、治療費の自己負担を軽減することができます。
B型肝炎 | インターフェロン治療 |
---|---|
核酸アナログ製剤治療 |
患者さんの世帯の市町村民税課税年額に応じて、自己負担額は、原則、月あたり10,000円(所得に応じて20,000円になる)で、「抗ウイルス治療」を受けることができます。
世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担限度月額 |
---|---|
235,000円以上の患者さん | 20,000円 |
235,000円未満の患者さん | 10,000円 |
医療費助成の申請には、下記の書類が必要となります。
病院や薬局で支払った金額が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
また、医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用いただくこともできます。
詳しくは、現在加入している健康保険の窓口(国民健康保険の場合は、お住まいの市町村の窓口)にお問い合わせください。
69歳以下の方の所得区分と自己負担限度額(平成29年8月現在)
所得区分 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 |
---|---|
年収約1,160万円~の方 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円) ×1% |
年収約770万~約1,160万円の方 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円 +(医療費-558,000円) ×1% |
年収約370万~約770万円の方 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円 +(医療費-267,000円) ×1% |
~年収約370万円の方 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
70歳以上の方の所得区分と自己負担限度額(平成29年8月現在)
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
1ヵ月の負担の上限額 (一世帯ごと) |
|
---|---|---|---|
月収28万円以上などの 窓口負担3割の方 |
57,600円 |
80,100円 + (医療費ー267,000円)×1% |
|
一般 |
14,000円 [年間上限 144,000円] |
57,600円 | |
住民税 非課税の方 |
II(I以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(年金収入のみの方の場合、 年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロの方) |
15,000円 |
(注)同一の医療機関における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
〈出典〉厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000167493.pdf
B型肝炎に行われる「抗ウイルス治療」は高額医療となりますが、現在、厚生労働省と各都道府県では、「抗ウイルス治療」に対する医療費助成を行っています。申請を行うことで、治療費の自己負担を軽減することができます。
B型肝炎 | インターフェロン治療 |
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核酸アナログ製剤治療 |
患者さんの世帯の市町村民税課税年額に応じて、自己負担額は、原則、月あたり10,000円(所得に応じて20,000円になる)で、「抗ウイルス治療」を受けることができます。
世帯の市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担限度月額 |
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235,000円以上の患者さん | 20,000円 |
235,000円未満の患者さん | 10,000円 |
医療費助成の申請には、下記の書類が必要となります。
病院や薬局で支払った金額が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
また、医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用いただくこともできます。
詳しくは、現在加入している健康保険の窓口(国民健康保険の場合は、お住まいの市町村の窓口)にお問い合わせください。
69歳以下の方の所得区分と自己負担限度額(平成29年8月現在)
所得区分 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 |
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年収約1,160万円~の方 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円) ×1% |
年収約770万~約1,160万円の方 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円 +(医療費-558,000円) ×1% |
年収約370万~約770万円の方 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,100円 +(医療費-267,000円) ×1% |
~年収約370万円の方 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
70歳以上の方の所得区分と自己負担限度額(平成29年8月現在)
所得区分 | 外来 (個人ごと) |
1ヵ月の負担の上限額 (一世帯ごと) |
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月収28万円以上などの 窓口負担3割の方 |
57,600円 |
80,100円 + (医療費ー267,000円)×1% |
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一般 |
14,000円 [年間上限 144,000円] |
57,600円 | |
住民税 非課税の方 |
II(I以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(年金収入のみの方の場合、 年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロの方) |
15,000円 |
(注)同一の医療機関における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
〈出典〉厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年8月から平成30年7月診療分まで)。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000167493.pdf